不動産FP
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不動産相談の出張訪問について対応
のできる地域範囲を教えて下さい。


お手紙や営業案内など、当社が何ら
かのご提案を差し上げた場合、既に
営業地域範囲内に該当しています。
​
ご相談のためにお伺いする訪問先が
近畿圏外でも一度ご相談ください。
​
会社の電話が留守電のようですが?

初めてご連絡頂くお客様には、ご迷
惑をお掛けしております。誠に恐れ
入りますが、お手紙や広告等でご案
内しております、担当者直通番号へ
ご連絡のほどお願い申し上げます。
​
090-****ー****

担当者が直ぐに電話に出ることがで
きない場合、しばらくお待ち頂けま
したら、頂戴したお電話番号へ必ず
折返しのご連絡をさせて頂きます。

(留守番電話の理由)
オフィスの固定番号には、毎日様々
な営業案内(業務と関連性のない)
を頂戴しております。これらすべて
に対応しますと、業務の運営に支障
をきたすと判断し、当社へのご連絡
の方法を以下の通りとしています。

◎担当直通電話/お手紙・広告記載
◎ファクシミリ/ 06-6155-9231
 ◎E-mail/info@fudousan-fp.com

  ◎LINE/書面に記載のQRコードより
    (LINE公式アカウント:不動産FP)


分譲住宅・マンション建設業者様で
事業用地情報をお求めの皆さまは、
誠に恐れ入りますが、初回コンタク
トのみ、メールにてご用件をお伝え
頂けますようお願い申し上げます。


不動産診断はどのような内容ですか。
​
当社不動産FPが行う不動産診断は、
不動産の最大価値を判定する診断。

不動産オーナー様のご意見を伺いな
がら、
法律的な観点・物理的な観点
・経済的な観点から
不動産調査評価
を行い、運用方法について最良最善
の施策案を目論み、資金計画と共に
不動産運用のシナリオを確定させる
内容です。同時に契約可能額のご提
示が可能です。・・・・・・・・・


不動産の主な売却先はどこですか。

東証プライム上場企業から、地元密
着の優良な業者、プロの投資家、実
需不動産をお探しの個人(紹介客)
の方まで、買主としてお取次ぎして
います。また、物件の内容と売主の
資産背景に鑑み、当社が買主となり
事業主として不動産を運用すること
や、整理譲渡する場合もあります。
​
「権利調整業務に関する質問事項」
​
借地の整理・買取を相談したいが、
どこの業者もアドバイスばかりで殆
ど前向きに取り合ってくれない。
・
・・・・・・・・・・
・借地取扱い事情を詳細に知りたい。
(地主さま・借地人さま・ご親族)・

借地権の不動産を取り扱う業者は、
それ程多くありません。・・・・・
商業地はもちろん、住宅地でも土地
の単価の高
い東京都心部や、近畿圏
では、商業地域を中心に積極的に取
扱う事はあります。
・・・・・・・

近畿圏内の一般的な住宅地における
借地業務の取扱いは、殆どの場合、
低価格買取を目的とした業者や、そ

の買取を仲介する業者です。・・・
また、借地業務が主要な事業ではな
く、経営を支えているのは別の不動
産事業だったりします。・・・・・

こうした市場の現状を踏まえると、
​以下要因の関連性が認められます。


  〇扱える借地自体がさほど多くない・・
〇借地不動産の性質から借地の流通
市場の規模が小さいこと・・・
〇強い権利が働くため動きが鈍い・
(旧借地法の適用案件が殆ど)・
〇売りたい時に売れないため・・・
〇買いたい時に買えないため・・・
〇借地権に対する苦手意識(業者)
(実務経験を積みにくく、受け売り
 の提案交渉になりかねないため)
 
 〇時間的なコストの問題(業者)
・・
(権利関係者との交渉に費やす時間)
​〇
仲介業者の収受手数料とコストパ
フォーマンスの問題。
・・・・

こうした背景から借地権整理を専門
とする事業の運営は想像通り難易度

が高いものです。・・・・・・・・
​
例えばノルマの課せられた営業職。
彼らは毎
月業績結果を出さなければ
ならず、常に早期成約を考えるほか
あり
ません。・・・・・・・・・・

担当した案件がたまたま借地権だっ
た場合、いかに権利調整を実施せず
に現状における売却提案、すなわち
「低価買取り提案」に頼らざるを得
ない
のが実情だと考えます。・・・

明け渡し交渉が必要な集合住宅など
もその代表例の一つです。・・・・
まさに不動産業者本位の提案に偏り
ますので、相談者と仲介業者の思惑
に乖離が生じます。
・・・・・・・
・・・・・・・
しかしながら、緊急事態の事情から
急ぎ底地や借地権、貸家を整理売却
しなければならない場合、買取業者
の利用も否定できません。
・・・・
借地借家の明渡しについて相談でき
る窓口の選択肢は限られていますが

、せめて権利調整業務を取扱う業者
への依頼が、「損をしない取引き」

の近道です。・・・・・・・・・・

​当社は窓口を開いております。
​
広告に記載されている借地権の整理
売却について知りたい

借地権の整理・売却の案内広告に記
載の内容
は、7ケースを想定して、
以下項目を記載しています。


◎地主が建物を購入・
◎底地を借地人へ売却
◎底地を第三者へ売却

◎借地人が底地を購入
◎建物を地主へ売却・
◎建物を第三者へ売却

◎双方が共同で第三者へ売却

一纏めに借地権の整理と記載してい
ますが、上記のケースに付加して、
解決すべき様々な課題が絡んでいる
、もしくはその可能性を秘めている
ことにお気づきの方もいらっしゃる
事と思います。更には何等かの手続
き(対策)をすべき事も皆様は既に
ご承知の事でしょう。・・・・・・

上記7つのケースは不動産FPが行
う通常業務です。案件によりまして

は、千載一遇のタイミングで好条件
取引きをお約束できる借地案件
がご
ざいます。状況を静観しつつ、好機
の確認が取れましたら、ベストなタ
イミングで
お手紙や広告案内で積極
的にご提案
活動を実施いたします。

借地権の整理は良いタイミングを掴
めるか否かが大きなポイントです。
タイミングを逃すと向こう数十年も
機会を失う事も珍しくありません。

当社では、登記や相続、権利問題が
既に生じている借地案件につきまし
ても、ご相
談を承りますが、ご相談
はすべてご面談に限り対応いたして

おります。・・・・・・・・・・・

ご面談の際は、ご相談者様のお住ま
い等、ご希望をお伝え頂けましたら
​担当者がお伺いいたします。

​
ご面談時、ご家族の同席について

ご面談時のご相談の内容と状況から
、後日ご家族同席のご面談をお願い
​する場合がございます。
・・・・・
(契約行為に関する詳細のご確認と
ご意見・同意を得るためのご面談)

ご家族が遠方にいらっしゃる場合
、
連絡方法のご相談に、柔軟にご対応
さ
せていただきます。・・・・・・

​※※ お問い合わせ ※※

広告をご覧の方は紙面に記載の
番号へ直接ご連絡下さいませ。

(万一お電話がつながらない場合)
担当者から折り返しご連絡いたします。

✉ info@fudousan-fp.com


FAX.06-6155-9231

​
TEL.06-6318-5995
(営業の電話はご遠慮願います)
(留守番電話に設定しています)
fudousan-fp  Financial  trust
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